確定申告の医療費対象に予防接種や市販薬は?レシートの扱いは? へのコメント https://richlife100.com/2756.html 個性的な発想をする主婦の、ちょっとした工夫綴り。お悩み解決のヒントになれば幸いです。 Thu, 22 Feb 2018 01:44:00 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.7 ゆきえ より https://richlife100.com/2756.html#comment-3924 Thu, 22 Feb 2018 01:44:00 +0000 http://richlife100.com/?p=2756#comment-3924 がく への返信。

がくさん

コメントありがとうございます。

国税庁のタックスアンサーを確認すると、

・治療や療養目的の医薬品購入→OK
・病気予防目的の医薬品購入→NG

となっています。

ここで、いただいたコメントに「ビタミン剤」という言葉があったので触れておきますと、
治療目的なら全てのビタミン剤がOKかというと、そうではないので注意してください。
どのようなものが該当するかというと、
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の第2条第1項《医薬品の定義》上の医薬品であることが必要です。

ただ、今回コメントいただいたナボリンSは「第3類医薬品」になるので、病気予防でなく治療目的であればOKとなります。

【参考】国税庁タックスアンサー:漢方薬やビタミン剤の購入費用

ということで、ナボリンSを使う際の目的が「治療」ならOKになります。
ただ、お書きいただいたのを見ると、「腰痛目的」となっており、「腰痛予防?」「腰痛治療?」と、その言葉だけだと微妙になってしまうので、「治療」という部分をハッキリ認識しておく方が良いと思います。(でも、後日税務署からの問い合わせがなければ、ハッキリ主張する必要もない気がしますが・・・。)

ということで、ちょっと長くなりましたが、ご理解いただければ幸いです。

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がく より https://richlife100.com/2756.html#comment-3922 Wed, 21 Feb 2018 07:30:08 +0000 http://richlife100.com/?p=2756#comment-3922 セルフメディケーション税制ではなく通常の医療費控除で市販薬代を控除したいのですが、治療目的であればビタミン剤なども申告可能でしょうか?
具体的にはナボリンSを腰痛目的で服用しています。
医療費自体は家族分を合算するので10万円を超えます。

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ゆきえ より https://richlife100.com/2756.html#comment-2438 Thu, 04 May 2017 14:22:29 +0000 http://richlife100.com/?p=2756#comment-2438 たんたん への返信。

たんたんさん

コメントとご指摘ありがとうございます。

>一般的にこの記事の文脈的には整体医院ではなくて、保険を使った受領委任払の出来る柔道整復師の整骨院、接骨院ではないのでしょうか?

・・・すみません。ここで書きたかったのは、「整体院」でした。(「医」が間違いです。)
ただ、ご指摘いただいて文章を読み直したところ内容が曖昧で紛らわしいと感じたので本文を訂正しました。

ちなみに、整体院も接骨院も、骨格や関節の歪みやズレを整えて体を整えるという点では同じですが、
接骨院では骨格や関節の怪我治療も可能です。
また、整体院は国家資格が不要ですが、接骨院を開業する場合は柔道整復師という国家資格が必要となります。

>整体医院というのは医師がやっているのであれば保険が使えると思いますが、

・・・この部分については、私が間違ったのですが、分かりにくいかと感じたので以下補足しておきます。

整形外科=医師免許が必要
接骨院=柔道整復師(国家資格)が必要
鍼灸院=はり師・きゅう師(国家資格)が必要
あん摩マッサージ=あん摩マッサージ指圧師(国家資格)が必要

一方、カイロプラクティックや整体については国家資格ではなく民間資格。

この中で、整形外科は基本的に健康保険適用ですが、それ以外については基本的に健康保険は適用されず、
その院によって、治療の必要があるか場合に健康保険が適用可能なケースもあります。
カイロプラクティックのような民間資格のものについては健康保険は提供されませんし、医療費控除対象とはなりません。

国税庁のHPには、
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)」
引用元:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
という記載があります。

ただ、実際に接骨院等を開業している場合、他の資格も複数所有している人も多いです。
そのためか、「カイロプラクティックに通って医療費控除した」と言う人もいるようです(実際、過去に私の知人がやっていました)。
これは、実際にはカイロプラクティックに通ったかもしれませんが、施術がカイロプラクティックでなく治療目的の接骨院系の施術だったのではないか、と考えています。

ちょっと長々と書いてきましたが、話を戻すと、
「治療目的であれば」接骨院や鍼灸院、あん摩マッサージ等に通った場合には「健康保険適用の有無に関わらず」医療費控除対象となる、ということでした。
(保険適用でないと実費で治療を受けることになりますが、それでも医療費控除が可能、ということです。)

ですので、こちらに関しても、本文を訂正しております。

色々細かい点をご指摘いただいたお陰できちんと書き直すことができましたことを深く感謝しております。

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たんたん より https://richlife100.com/2756.html#comment-2437 Thu, 04 May 2017 12:11:56 +0000 http://richlife100.com/?p=2756#comment-2437 整体医院というのは医師がやっているのであれば保険が使えると思いますが、一般的にこの記事の文脈的には整体医院ではなくて、保険を使った受領委任払の出来る柔道整復師の整骨院、接骨院ではないのでしょうか?

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ゆきえ より https://richlife100.com/2756.html#comment-2306 Thu, 02 Mar 2017 12:55:08 +0000 http://richlife100.com/?p=2756#comment-2306 ナガシマユウコ への返信。

ナガシマユウコさん

コメントありがとうございます。
残念ながら、健保からの医療費のお知らせは、支払者である医療機関が発行したものではないので確定申告の添付書類としては使えないのです。
ちょっと色々細かいことがありコメント欄に書ききれなかったため、別記事をアップしました。

医療費控除で領収書がない!紛失時に医療費のお知らせで代用可能?

詳細はそちらに書いてありますが、次の順でやってみてください。

1)医療機関に駄目元で再発行をお願いしてみる
2)医療機関に支払証明書をお願いする(こちらは有料です。数百円で済む医療機関もあれば、数千円かかるところもあります。)
3)管轄税務署に相談する(税務署の相談コーナーの税理士さんでなく確定申告の担当職員に直接します。)

費用や確実性を考えると1)から3)の順が良いのですが、1)と3)は難しいかもしれないので、有料とはいえ2)が無難なところかもしれません。
(2)についても発行してくれない医療機関も時々あるようですが、多くの医療機関ではやっているはずです。)

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ナガシマユウコ より https://richlife100.com/2756.html#comment-2304 Wed, 01 Mar 2017 23:41:33 +0000 http://richlife100.com/?p=2756#comment-2304 会社の健保組合から発行される医療費通知明細一年分記載されているものでは確定申告できますか?
私自身障害者で低所得者でなんとか申告できたらと悩んでます。

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