医療費控除で領収書がない!紛失時に医療費のお知らせで代用可能?

季節のはなし

kakuteishinkoku
確定申告で医療費控除をしようとしたら、肝心の領収書がない!

と慌てるケースは案外多いのですよね。

紛失時には諦めるしかないのでしょうか。
それとも、健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」で代用可能でしょうか。

今回は、医療費控除の領収書がいらないケースを含めてお話しします。

医療費のお知らせに関する疑問については、こちらの記事がおすすめです。
医療費のお知らせとは?いつ届くの?来ない場合に再発行は可能?

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医療費控除で領収書がない場合はどうすればいいの?

確定申告で医療費控除を受けようとする場合は領収書の添付が必要となっています。これは法律に基づくものであり、領収書が無い場合は医療費控除を受けることができません。

ですから、領収書を紛失した場合は医療機関に再発行を依頼する等して入手しなければなりません。でも、医療機関の領収書は元々「再発行しません(できません)」と記載されているものも多いし、再発行を拒否されるケースも多いです。特に大きな病院になればなるほど、その傾向が強くなります。

医療機関で領収書の再発行を拒否されたら?

領収書の再発行を拒否された場合は、病院によって名称が異なりますが「年間支払額証明書」「領収額証明書」等をお願いしてみましょう。但し、こちらは領収書と異なり有料ですし(金額は病院によって異なり、大病院ほど高い傾向があります)、これらの書類発行を拒否する病院もあります。


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医療費控除の領収書紛失時に医療費のお知らせで代用可能?

上記の手段が全て駄目だったという場合にどうしたら良いのでしょうか。
健康保険組合から受け取る1年間に支払った医療費明細である「医療費のお知らせ」は領収書の代わりとして使うことは出来ません。
確かに日付や金額は確認できるのですが、医療費控除の対象になるかの判別がしにくいですし、領収書が別にあるため両方を出されると二重計上かどうかという点も判別しにくいです。やっぱり、医療機関に支払った医療費ですから、健康保険組合等の証明でなく、当該医療機関が領収した、という証明でないと駄目なのですよね。

これは、クレジットカード払いの場合に毎月クレジットカード会社から送付される明細書が医療費控除に使えないのも同様です。クレジットカード会社は当該医療機関ではないので税務署にとってはカード明細書だと情報不足なのです。

手詰まりな場合は?

・領収書の再発行ができない
・支払証明書の発行もしてもらえない
・医療費のお知らせはあるけど使えない

このように手詰まりになった場合は、駄目元で管轄の税務署に相談してみる方法があります。

「医療費のお知らせ」は確かに領収書ではありませんが、領収書を無くした場合には確かに医療機関を受診して支払いしたという事実の証明にはなります。ですから、それを元に下記の情報を分かりやすい明細書としてまとめて、「領収書を紛失してしまったのですが、医療費のお知らせがあるので、それを元に1年間の医療費明細をまとめたのですが、医療費控除が受けられないでしょうか」というふうに、直接管轄の税務署に相談しに行くのです。

・医療を受けた人の氏名
・支払年月日
・支払先医療機関名または薬局名と所在地
・支払金額

これらの項目は、国税庁のHPに医療費集計フォームをダウンロードできるページがあるので、そちらを参考にすると良いでしょう。
医療費集計フォームのダウンロード

ただ、これは最終手段であり、どんなにきちんと形を整えても、認めてもらえない可能性もあります。医療費控除は領収書の添付が必要なのは法律で定められていることであり、税務署員も「事情は分かるけど、きちんとした証拠がないと難しいんだよね。法律で決まっているものだし。」となるでしょうし。
ネット検索すると、この方法で認めてもらえるケースもあるという話が出ていますが、持参した書類がどんなものか、税務署を納得させられるか、税務署によっても、担当者によっても対応が異なるでしょうし、個別対応なので確実な方法とはいえません。

医療費控除で領収書がいらないって本当?

実は、医療費控除で領収書がいらないケースもあるのです。
それはe-Taxによる確定申告です。
ただし、e-Taxだと領収書を添付する必要はありませんが、税務署から領収書の提出や提示を要求された場合には必ず応じなければなりません。確定申告期限等から5年間は保存しておく義務があるのです。

また、平成29年分(平成30年3月15日期限)の確定申告の医療費控除では法改正により医療費の領収書に代わって「医療費の明細書または医薬品購入費の明細書」を添付するという話になっていますが、こちらも5年間の領収書保存義務はあります。詳細はこちらの記事をご覧ください。
医療費控除で領収書ないけど医療費のお知らせが使える場合と注意点


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まとめ

確定申告で医療費控除を受けたい場合には領収書は欠かせない重要な書類です。だから、無くした場合には

(1)医療機関に再発行を依頼する(無料だが断られるケースも多い)
(2)医療機関で支払証明書の発行を依頼する(有料のケースが多い)

というのが原則です。
「医療費のお知らせ」や「クレジットカード会社のカード明細書」は支払先である医療機関が発行した書類ではないので添付書類としては認めてもらえません。

今後は税制改正により「領収書の添付は不要」という流れになるのですが、領収書を無くしてもOKという意味ではなく、手元に5年間の保存義務は課せられます。いつでも税務署から求められた場合に提出できることが大前提なのです。

ですから、医療費控除を受けるか分からない場合であっても、念のため1年間は医療費の領収書を捨てずに保管しておくという習慣はつけておく方が良いですね。

■平成29年の税制改正に関する記事はこちらです。
医療費控除で領収書ないけど医療費のお知らせが使える場合と注意点

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