確定申告 | ちょっとした工夫で心豊かな生活を https://richlife100.com 個性的な発想をする主婦の、ちょっとした工夫綴り。お悩み解決のヒントになれば幸いです。 Sat, 09 Feb 2019 09:21:15 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.7 72345923 確定申告書を訂正する場合に訂正印は必要?印刷後は?納付書は? https://richlife100.com/8609.html https://richlife100.com/8609.html#respond Sat, 09 Feb 2019 09:21:15 +0000 https://richlife100.com/?p=8609 確定申告書を訂正する場合に訂正印は必要?印刷後は?納付書は?はブログ、ちょっとした工夫で心豊かな生活をに掲載された記事です。

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確定申告書を訂正する場合の方法をご存知ですか。

書き損じた箇所に二重線を引いたり訂正印を押すのでしょうか。
それとも、再度新しい用紙に書き直すべきでしょうか。
また、印刷したものを使う場合、印刷後に間違いが見つかったら、印刷し直さなければいけないのでしょうか。

今回は、確定申告に関する訂正について、源泉所得税納付書の訂正も含めてお話しします。

確定申告書を訂正する場合は訂正印が必要なの?

確定申告書を書き損じた場合、訂正印は特に必要ではありません。
訂正方法は以下の通りです。

【訂正方法について】

(1)誤った箇所を二重線で消す

(2)余白に正しい金額を記入する(誤った箇所の上下どちらか空欄スペースに。そして、正しい金額から、誤った金額へ向かって矢印を書き、どの箇所の訂正か分かるようにしておくこと。)

(3)訂正印は不要

※訂正する際に、修正液や修正ペン、修正テープ、砂消しゴム等を使ってはいけません。

市役所等に提出する書類だと、間違いのない記入を求められるのですが、税務署の場合はどちらかというと「税金計算に間違いがなければOK」のスタンスであり、訂正印などのカッチリしたやり方は要求されていません。(「形をこだわるよりも、きちんと納税してくださいね!」なのですね。)

それに、確定申告書の金額欄は細かいため、訂正印を押すと、ごちゃごちゃで見づらくなる可能性もあるのですよね。訂正印を押してはいけないという意味ではありませんが、押すことで見づらくなると税務署での確認作業が大変になるので、無理に押さなくて大丈夫です。(もし訂正印を押すなら、確定申告書第1表に押すのと同じ印鑑を使う方が良いです。)

税務署で申告書が正しいかを確認する作業をするため、次のように「文字の確認しづらい場合」は再度作成し直す方が良いでしょう。

  • 訂正が多すぎて、どれが正しい金額か判別しづらいもの
  • 文字が滲む、紙の一部が毀損した等


確定申告書の印刷後の訂正方法は?

確定申告書は手書きでなく国税庁の確定申告書等作成コーナーで必要事項を入力して、印刷したものを提出する方法もあります。この場合、入力段階で間違いに気付いたら、そこで訂正すれば問題ありません。なので、パソコンで作成する場合には訂正が簡単です。

では、パソコンで作成して印刷した後に、間違ったことに気付いた場合はどうすれば良いのでしょうか。

もちろん、再度パソコンで訂正して印刷し直すのが一番きれいな方法ですが、もう署名押印まで済ませて提出するだけ、という状態だったら印刷し直すのが面倒ですよね。

こういう場合は、印刷したものを手書きで訂正しても構いません。これは既にお話しした手書きの書き損じと同じように、訂正印を押す必要はなく、ただ二重線を引いて、上下の空欄に正しい金額を記入すれば大丈夫です。


確定申告書の納付書の訂正方法は?

確定申告書を無事作成できたらホッと一息つく人もいるでしょうけど、源泉所得税の納付書の記入と納税も大事な作業の1つですよね。納付書を書き損じた場合はどのように訂正するのでしょうか。

実は、納付書は確定申告書と異なり、間違えた箇所によっては書き直しが必要になります。

(1)書き直しが必要な場合・・・納付書の最下段「納税額」。
納税額については金融機関に正しい金額を納付しなければならないため、二重線や訂正印などの訂正では受付してもらえません。そのため、最下段の「納税額」だけは書き直さなければなりません。

(2)それ以外・・・書き直し不要
最下段の「納税額」以外の金額欄や年月等の間違いについては、二重線で消して、その上に修正額等を記載すれば大丈夫です(訂正印も不要)。

【予備の納付書が無い場合】

でも、間違えたからといって、予備の納付書なんて持っていませんよね。
通常であれば、1月中旬に国税庁から確定申告書の用紙一式が郵送され、その中に納付書が一部入っています。予備なんて親切に入れてくれるワケないので、失敗した場合は納付書を再度税務署でもらう必要があります。
急いでいない場合には、所轄税務署に電話して、書き損じたので再度納付書を送ってほしい、とお願いすれば、送ってもらえます。

ただ、急ぎの場合には税務署に取りに行く必要があります。あとは、確実な方法ではありませんが、所轄税務署管内の金融機関等に納付書が置いてあるケースがあるので、税務署が遠い場合などは金融機関に電話して、納付書が無いかどうか訊いてみると良いですよ。

さいごに

確定申告書の訂正は、意外かもしれませんが訂正印は不要です。
金額を沢山記入しなければならない書類のため、誤りなく申告すれば良い、というスタンスのようです。

一方、源泉所得税納付書の訂正は、最下段の納税額を間違えた場合には書き直ししなければなりません。これは、金融機関等で納税する書類なので、金額の訂正が認めれていないからです。
同じ確定申告書類であっても、扱いが異なるので、くれぐれも間違いないよう書類を作成しましょう。

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国民健康保険控除証明書はいつ届く?再発行が無理なら支払い金額は? https://richlife100.com/8588.html https://richlife100.com/8588.html#respond Thu, 31 Jan 2019 12:50:14 +0000 https://richlife100.com/?p=8588 国民健康保険控除証明書はいつ届く?再発行が無理なら支払い金額は?はブログ、ちょっとした工夫で心豊かな生活をに掲載された記事です。

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国民健康保険控除証明書はいつ届くのでしょうか。

会社員の場合は社会保険料が給与から天引されるため、自分で把握している必要はありません。でも、自営業やフリーター、その年に転職している場合等は自分で国民健康保険に加入して納付するため、国民健康保険の納付金額を把握しておく必要があります。

といっても年末調整や確定申告は年1回なので、いくら支払ったのかを覚えていませんよね。

今回は、

・国民健康保険控除証明書がいつ届くのか
・国民健康保険控除証明書を再発行してもらえるのか
・1年間の支払い金額が不明な場合の、確定申告での対応方法

以上についてお話しします。

国民健康保険控除証明書はいつ届くの?

国民健康保険は自治体単位なので、その自治体によって控除証明書の扱いも異なります。そして、実は、国民健康保険控除証明書というのは「特に発行していない」自治体も多いです。だから、「いくら待っても来ない」可能性が高いでしょう。

そもそも、国民健康保険というのは年末調整や確定申告における必要書類に入っていないので、添付する必要がない書類なのです。
ちなみに、社会保険料控除には添付すべきもの、そうでないもの等、以下のように分かれています。

(1)支払金額を証明する書類を添付すべきもの
・国民年金の保険料
・国民年金基金の掛金

(2)源泉徴収票に記載されているもの
・健康保険料
・厚生年金保険料

(3)添付不要なもの
・国民健康保険料
(ただ、会社によっては年末調整で国民健康保険料の支払い欄を記入した場合は領収書などを添付するよう言ってくるケースもあります。これは法的なものではなく、単に会社の担当者が本当に正しいのかを確認するためのものです。)

【国民健康保険の証明書が不要なのは何故?】

国民健康保険だけが添付書類不要という扱いになっているのは理由が定かではありませんが、考えられることとして以下の2つがあります。

・他の社会保険料と異なり「世帯主が納める」という世帯単位の保険料だから、1人1人に納付義務が発生する納税とは性質が異なる。
・保険料の納付が月単位でないので年間納付額が分かりにくい(年をまたがった確定申告なら問題ないけど、年末調整の場合は見込み額による添付書類があったとしても会社でのチェックが困難。)

※同じ役所なのでデータが確認できる、という意見を時々耳にするのですが、税務署(国税庁)と各自治体のコンピューターは繋がっていないのでシステム上は無理だと思われます。

ですから、(1)(2)の書類については、「その年に支払った記憶があれば」書類が必要になりますが、国民健康保険についてだけは、添付書類がないので気楽に構えることができるんですよね。

とはいえ、年末調整や確定申告の際に、1年間の支払金額が分からないと金額を記入できません。この場合、どうしたら良いのでしょうか。

次に、年末調整や確定申告で金額が分からない場合にどうしたら良いのかをお話しします。


国民健康保険控除証明書の発行は可能なの?

やはり確実なのが、国民健康保険控除証明書のような書類を入手することです。(自治体によって「国民健康保険納税証明書」のような名称のこともあります。)ただ、これは法的に発行しなければならないものではないため、発行するかどうかは自治体の判断に委ねられています。実態としては以下の3パターンがあります。

・毎年一定の時期に発行している
・本人の請求があれば発行する
・発行請求があっても断ってくる(発行するという仕組みがない)

自治体によってバラバラなので、まずはお住まいの役所の保険年金課や国民健康保険係等(市区町村によって担当部署の名称は異なります)に電話で問い合わせてみましょう。
その際には、手元に国民健康保険証を用意しておくと担当者が速やかに対応してくれるはずです。
(証明書は直接窓口まで請求しにいく自治体もあれば、電話請求に応じて郵送してくれる自治体もあります。)

ただ、確定申告などで添付する必要がないので、その年に支払った金額さえ分かれば自治体に問い合わせる必要がありません。
その支払金額はどうやったら分かるのでしょうか。
次に、控除証明書がなくても支払い金額が分かる方法をお話しします。


国民健康保険の支払い金額を確定申告で記入するには?

年末調整や確定申告では、国民健康保険控除証明書は不要ですが、「1年間に実際にいくら支払ったか」を正確に把握しなければなりません。
国民健康保険は納付方法によって支払金額を確認方法が異なるのですが、以下の方法が一般的です。

  • 納付書による納付の場合 → 納付済領収書の合計額
  • 金融機関口座振替の場合 
    → 口座振替済明細通知書を確認するか、金融機関の通帳を見て引落額を合計する。
  • 年金受給者で年金から天引きの場合 → 公的年金等の源泉徴収票を確認する。

ただし、その年に転職したりして健康保険と国民健康保険両方に加入した場合、還付金が発生した可能性があるので注意が必要です。

というのも、国民健康保険制度は中途半端な時期に保険料を算定されて、更に遅れて納付書が届いて、中途半端な分割(12ヶ月というキッチリした分割でない)になっているのです。
正確に言うと、

前年1月から12月の所得金額を元に、
年度(4月から翌年3月まで)の保険料を算定します。
そして、納付時期はその年の7月から翌年3月頃までの9回程度の分割払が基本です。

なんか、期間がバラバラで分かりにくいですよね・・・。

例えば、失業中は国民健康保険に加入していたので請求通りに納付してきたけど、年の途中でめでたく再就職できたので会社の方で健康保険に加入した、という場合は国民健康保険の喪失手続きをする際に、還付金など最後の保険料を精算しているはずです。
なので、納付済領収書の合計額を見るだけでなく、この保険料精算書の最後の徴収額または還付金額を加減した金額にしなければなりません。

ですから、こういう書類を忘れずに保存しておくと確定申告等の記入が楽になりますよ。
とはいえ、還付という要素が入ってくるとややこしくなってしまうので分からない場合は、手っ取り早く、自治体に問い合わせてしまいましょう。その方が早く正確な金額を確実に書くことができますよ。

ちなみに、国民健康保険控除証明書を発行してない自治体でも、殆どの場合は1年間の支払い金額を教えてくれるはずです。

さいごに

年末調整や確定申告における社会保険料控除は結構多額です。だから、国民健康保険に加入している場合は漏れのないよう記入しましょう。

国民健康保険に関しては添付書類が必要ないので、納付済領収書などを紛失した場合でも大丈夫です。ただし、支払金額は正確に把握しておかなければならないので、不明な場合は自治体に問い合わせてくださいね。

国民健康保険控除証明書はいつ届く?再発行が無理なら支払い金額は?はブログ、ちょっとした工夫で心豊かな生活をに掲載された記事です。

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国民年金控除証明書はいつごろ届くの?紛失した場合の再発行方法は? https://richlife100.com/8600.html https://richlife100.com/8600.html#respond Sun, 20 Jan 2019 08:40:15 +0000 https://richlife100.com/?p=8600 国民年金控除証明書はいつごろ届くの?紛失した場合の再発行方法は?はブログ、ちょっとした工夫で心豊かな生活をに掲載された記事です。

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国民年金控除証明書の届く時期はいつごろでしょうか。

国民年金控除証明書は確定申告の社会保険料控除を受ける際に必要な書類ですが、申告時期までに届かない場合は心配になりますよね。本来、いつごろ届くものでしょうか。紛失した場合は再発行してもらえるのでしょうか。

我が家では昨年この書類が見当たらず、再発行手続きをしました。

今回は、この一連の流れを通じて気づいたこと、基礎年金番号の調べ方など注意点を含めてまとめました。

国民年金控除証明書はいつごろ届くの?

国民年金の控除証明書は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書という名称で、日本年金機構が発行しています。
この発送時期は毎年決まっていて、以下のようになっています。

  • 納付時期が1/1~10/1の場合10月末発送(9月末以降にコンビニ払いをした場合は11月中旬発送)
  • その年に初めて納付したのが10/2以降の場合翌年2月上旬

ただし、現物は封書でなく小さな葉書サイズで、薄っぺらいです。だから目立ちません。
我が家では、昨年この時期に書類が届かないなあ・・・と思っていたのですが、もしかしたら、うっかりポスティングのチラシに紛れていて、チラシと一緒に捨ててしまったのかもしれません。だから、届きそうな上記の時期は、郵便ポストの中身を注意して確認する必要があります。

ちなみに、実物の葉書の中身(国民年金控除証明書←見開き状態)はこちらのページから確認できます。

日本年金機構:平成30年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について


国民年金控除証明書紛失時の再発行はどこで行うの?

国民年金控除証明書を探しても見つからない場合は再発行が可能です。
この再発行手続きには以下のような方法があります。

  • 最寄りの年金事務所(電話請求または直接窓口へ行って請求)
  • ねんきん加入者ダイヤル(電話請求)
  • ねんきんネット(Web請求)

でも、この中のどの方法が良いのでしょうか。
これは、その人が何を重視するかによって次のように異なるので、ご自身に合った方法を選んでくださいね。

国民年金控除証明書の再発行おすすめ方法は?

すぐに必要な場合

すぐに必要な場合は、最寄りの年金事務所に直接行って請求するのが一番早いです。即日発行してくれます。
最寄りの年金事務所の電話や所在地は、こちらのページで確認してください。
日本年金機構:全国の相談・手続き窓口

年金事務所が遠い場合

年金事務所が遠い場合は電話やWEBによる請求が楽ですが、再発行のスピードを考えると、最寄りの年金事務所に電話して郵送してもらうのが一番早いです。(ねんきん加入者ダイヤルだ遅くなり、1週間くらいかかると言われています。)

日中忙しい場合

日中忙しい場合は電話や窓口に行くのが難しいでしょうし、WEB請求である「ねんきんネット」がおすすめです。ただし、再発行申請の前にユーザIDを取得する必要があるため、新規登録しなければなりません。ねんきんネットの新規登録手続きは以下のページ左上の「新規登録」ボタンを押して必要事項を入力してください。
また、登録済の場合はページを読んでから、ページ左上の「ログイン(ユーザID取得済の場合)」ボタンを押して再発行申請をしてください。
日本年金機構:通知書再交付申請(ねんきんネット)

基礎年金番号が分からない場合

マイナンバーが分かれば、ねんきんネットによるWEB請求でも構いません。
(ただし、基礎年金番号を調べてWeb請求以外の方法で国民年金控除証明書を再発行してもらうことは可能です。基礎年金番号を調べる方法は次の章でお話しします。)

年金手帳を無くした場合

基礎年金番号は年金手帳(基礎年金番号通知書)に記載されているのですが、これを無くした場合は再発行してもらう方が良いので、国民年金控除証明書を再発行してもらうのと合わせて、最寄りの年金事務所に直接行って請求するのが一番早いし2つの用事を済ませることが出来るのでおすすめです。


基礎年金番号の調べ方は?

国民年金控除証明書を再発行してもらう場合に重要なのが基礎年金番号です。

というのも、年金関係の制度において、この番号で全て管理されているため、何か相談したり今回のように証明書の再発行申請したい場合には殆どの場合に必要になってくるのです。年金事務所やねんきん加入者ダイヤルに電話する場合は、担当者にこの基礎年金番号を聞かれるため、必ずメモしてから電話しましょう。(ただし、ねんきん加入者ダイヤル等で依頼する場合は、マイナンバーでも大丈夫です。)

では、何を見れば基礎年金番号が分かるのでしょうか。

基礎年金番号の確認方法は以下の通りです。

  • 年金手帳(青色以外の場合は重複等の可能性があるため、確実とは言えません。以下の別の方法と照合することをおすすめします。)
  • 基礎年金番号通知書(年金手帳に貼って保存している人が多いはずです。)
  • 国民年金保険料の口座振替額通知書
  • 国民年金保険料の納付書、領収書
  • 年金証書
  • 各種通知書等(年金額改定通知書、年金振込通知書等)
  • 定期的に郵送される「ねんきん定期便」

もしこれらの書類が1つも見つからない場合は、年金事務所に行って窓口で問い合わせましょう(個人情報保護上、メールや電話での問い合わせは出来ません)。
その際には、以下の本人確認書類を提示する必要があります。

  • 顔写真入りの証明書がある場合→運転免許証など1種類あればOK。
  • 顔写真入り証明書が無い場合→健康保険証と、本人名義の通帳の両方が必要。

さいごに

国民年金控除証明書は最寄りの年金事務所に行けばすぐに発行してくれます。
ただし、本人以外の人が請求する場合には委任状が必要になる場合があるのでご注意ください。

国民年金控除証明書はいつごろ届くの?紛失した場合の再発行方法は?はブログ、ちょっとした工夫で心豊かな生活をに掲載された記事です。

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医療費控除で出産が年をまたぐ場合の出産一時金や妊婦健診補助金は? https://richlife100.com/7943.html https://richlife100.com/7943.html#respond Thu, 01 Feb 2018 13:38:36 +0000 http://richlife100.com/?p=7943 医療費控除で出産が年をまたぐ場合の出産一時金や妊婦健診補助金は?はブログ、ちょっとした工夫で心豊かな生活をに掲載された記事です。

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出産で確定申告の医療費控除を受けられるケースは多いけど、

「12月末出産で1月退院」

という年をまたぐ場合はどの時点で行うのでしょうか。
また、出産一時金や妊婦健診補助金はどのように扱うのでしょうか。

今回は、年またぎの場合の出産費用の医療費控除について、多くの人が迷う点についてお話しします。

医療費控除で出産が年をまたぐ場合は?

医療費控除は「いつ支払ったか」が判断基準になります。
入院と退院が年をまたぐ場合、多くの場合は退院する時点での精算となるため、退院日が支払日となり、その年の分として確定申告を行うことになります。

ちなみに、予約金(頭金)を支払った場合、退院日に精算する際に、予約金(頭金)を差し引いた額を支払うことになります。そのため、予約金が前年であっても、最終精算日(退院日)が全ての支払日という扱いであり、その年の分として確定申告します。

医療費控除で出産一時金がある場合は?

出産育児一時金や付加給付は出産費用に対する給付なので、「出産費用から出産育児一時金を控除した額」が医療費控除の対象となります。そして、確定申告の際には添付書類である「医療費控除の明細書」に、支払った金額と出産育児一時金の両方を記載することになります。

ちなみに、出産費用は病院によっては安く済むため、出産一時金の方が多く、おつりがくるケースもあります。ですが、出産育児一時金は出産費用に対する助成金なので、他にかかった医療費があったとしても、そこからは差し引かなくて大丈夫です。

また、年をまたぐ場合の出産育児一時金の扱いについては、既にお話ししたように、「いつ支払ったか」という支払日基準の考え方ですから、出産費用が前年、出産育児一時金の給付が今年というように、年をまたぐ場合であっても、費用支払日(この場合は前年)に対応する形で医療費控除を行います。

よく、入院がまたがった場合に、「費用を按分するのではないか?」という意見もあります。これは、国税庁のHPに、
医療費を補する保険金等の金額のあん分計算
という記載があるからなんですよね。

このことについて税務署に電話確認したところ、「出産育児一時金の場合は基本的に按分という形にはなりませんよ。出産費用に対応するものなので、いつ出産費用を支払ったか、という点から、支払日の属する年の分として確定申告してください。」と言われました。

ちなみに、このHPの記載は、年をまたぐ場合の入院費用に対する保険金を「支払日を基準として」按分するという回答です。病院の場合、通常は月末締めの支払いになることや、入院に対する保険金給付が1日数千円など、日割りで費用と応対する関係なので、期間で按分するのは理に叶ったこと(12月にかかったものは12月に支払い、1月にかかったものは1月に支払うため)です。

でも出産の場合、正常分娩であれば入院期間は4~5日で終わるし退院時にまとめて1回で支払うことになります。支払が1回である以上、按分計算にはならないのです。

医療費控除で妊婦健診の補助金がある場合は?

出産時だけでなく、妊娠中の健診や検査費用についても医療費控除の対象になります。ただ、妊婦健診は自治体からの助成があるので、その金額を差し引いた額のみが対象です。
この場合も出産育児一時金と同様に、確定申告の際に記入する「医療費控除の明細書」には、支払った金額と、補助金の両方を記載することになります。

余談ですが、この補助金は自治体によって金額が様々で、自分で払う額が殆どない市区町村があれば、結構支払が多いところもあります。

エコー検査は医療費控除できるの?

補助金に関係している話になりますが、意外とよく医療費控除の中で悩むのが妊婦健診におけるエコー検査の費用です。
エコー検査は医師が行う(=「医師が認めた」)ものですから当然、医療費控除の対象となります。ただ、不思議なのが、自治体によって、エコー費用を全額補助してくれるところもあるのですが、数回分のエコー費用しか補助してくれないところもあるのですよね。

単にその自治体が「ケチ!」なのかというと、そうでないのかもしれません。(いや、その自治体の財源が実際に厳しいのかもしれませんが。)
実は、エコーは、医学的な見地からすると、妊娠初期の段階で子宮内の正常妊娠が確認できたら、その後は中期と後期に1回程度行って、大きな病気が胎児に見つからなければ大丈夫という話なので、全額認めている自治体もあれば、数回分しか認めていない自治体もあるようです。

この話を聞くと妊婦にとっては驚きかもしれませんが、そもそも産婦人科医なら、エコーで確認しなくても、音の確認だけで胎児に異常がないか分かるのだとか。エコーは念のため、の措置のようです。それに、多くの産婦人科の病院では当たり前のようにエコーがあるけれど、助産院だとエコーがないところも少なくないですしね。

でも、そんな事実を知らない妊婦にとっては、胎児の成長をエコーを見るのが毎回楽しみだったり、記念に残したい、という希望も多いです。そして、病院によっては最後にDVDにしてもらうことも出来るのだとか。なので、妊婦側としては「どうして毎回エコーするのに補助金出してくれないの?」と不満かもしれませんが、医学的に毎回必要なものではないため補助してもらえない。でも、医師は「念のため」ということで毎回確認するという病院もある。という温度差が生じている状況なのです。

ちょっと脱線してしまいましたが、エコーについての確定申告のポイントは、以下の通りです。

  • エコー検査→「医師による診療」なので医療費控除の対象となる。
  • エコーをDVDにする際の費用→「医師による診察ではない」ため、医療費対象とならない。

さいごに

出産の前後には多額の医療費がかかりますが、出産一時金や妊婦健診補助金等の給付を差し引いた金額が医療費控除対象となります。年をまたぐ場合は、「支払日」を基準に考えてくださいね。

医療費控除で出産が年をまたぐ場合の出産一時金や妊婦健診補助金は?はブログ、ちょっとした工夫で心豊かな生活をに掲載された記事です。

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インフルエンザ予防接種はセルフメディケーション税制で医療費控除OK? https://richlife100.com/7920.html https://richlife100.com/7920.html#respond Sun, 28 Jan 2018 05:53:44 +0000 http://richlife100.com/?p=7920 インフルエンザ予防接種はセルフメディケーション税制で医療費控除OK?はブログ、ちょっとした工夫で心豊かな生活をに掲載された記事です。

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平成29年分の確定申告から法改正で、セルフメディケーション税制が導入されましたが、この制度を見ていると、インフルエンザ予防接種についての記載があるのですよね。
今までインフルエンザ予防接種は医療費控除の対象外でしたが、セルフメディケーション税制の場合は医療費控除の対象になるのでしょうか。

今回は、インフルエンザなどの予防接種とセルフメディケーション税制に関して多くの人が迷いやすい点についてお話しします。

インフルエンザ予防接種はセルフメディケーション税制で医療費控除対象に?

残念ながら、インフルエンザ予防接種はセルフメディケーション税制においても医療費控除の対象とはなりません。
というのも、医療費控除に該当するかどうかは、治療に関する費用かどうかという点で判定されるからです。これは、通常の医療費控除、セルフメディケーション税制のどちらも共通です。その点、インフルエンザ予防接種というのは、あくまでも「インフルエンザにならないように」という、予防目的での費用になってしまい、医療費に該当しないのです。

でも、セルフメディケーション税制では「インフルエンザ予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証」という記載があります。だから、インフルエンザ予防接種が書いてあるのではないか、と思うかもしれません。でも、これは、セルフメディケーション税制を受けるにあたっての、「健康に関する一定の取り組みを行った」という証拠にできる書類の1つとしてインフルエンザ予防接種が使える、ということに過ぎないのです。

セルフメディケーション税制とは?

そもそもセルフメディケーション税制とはどんな意味なの?と疑問を浮かべる人が多いので、ここでセルフメディケーション税制の意味について確認しておきましょう。

セルフメディケ―ション税制の言葉を分解すると、

セルフ=「自分で」
メディケ―ション=「医療。病気を治す。」

という意味になります。そして、この2つを合わせると自分で病気を治すという意味になります。

ただ、重い病気の場合は自分で治すのは危険だし、当然病院での治療が必要です。だから、それで医療費が多くなった場合は従来の医療費控除を選択した方が良いでしょう。

でも、「ちょっとした不調で、医者に診察してもらわなくても市販薬で治せる」というケースだと、医療費はかからないので保険者は助かるけど、市販薬を買う人は、医療費控除が出来なくてちょっとガッカリするかもしれません。セルフメディケーション税制は、そんな人達に対しての税制優遇措置なのです。

もちろん、セルフメディケーション税制と通常の医療費控除を比べると、医療費控除の限度額は

セルフメディケーション税制→最高8万8千円
通常の医療費控除     →最高200万円

となっており、通常の医療費控除の方が圧倒的に大きいです。

でも、1年間の合計医療費(医薬品購入額)から差し引かれる金額は、

セルフメディケーション税制→1万2千円
通常の医療費控除   →10万円(所得合計額200万円までの場合は所得金額の5%)

となっており、セルフメディケーション税制の方が俄然お得になるのですよね。

まあ、セルフメディケーション税制の場合は病院にかからず市販薬だけの購入ですから、そんなに多額にならないものです。しかも、セルフメディケーション税制に該当する薬は限定されており、それだけで10万円購入するのは大変なことかもしれませんしね。

ちなみに、セルフメディケーション税制と通常の医療費控除のどちらを選択するか迷う場合は、国税庁の以下のページで試算ができます。

医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額等を試算できます

また、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける場合でインフルエンザ予防接種を受けたことを「取組」として使う場合は、以下のことが必要になります。

  • 「セルフメディケーション税制の明細書」の提出
  • インフルエンザ予防接種の領収書か予防接種済証(添付するか提示する)
  • 薬代(スイッチOTC医薬品)領収書の保存(確定申告期限の翌日から5年間)


予防接種で医療費控除対象になるものは?

ところで、セルフメディケーション税制における取組として該当する予防接種は、国税庁のHPでは、インフルエンザ以外に「定期予防接種」も対象と書かれています。

でも、この「定期予防接種」って何でしょうか。
これは、法律に基づいて市区町村が実施する予防接種で、乳幼児や児童が集団接種する公費負担の内容が多いです(一部自己負担というのもあります)。具体的には、幼児期から児童期に集団接種する、B型肝炎ワクチン、日本脳炎ワクチン、BCG、MR(麻しん風しん混合)ワクチンなどが該当します。
ただ、現実的に考えると、セルフメディケーション税制においては、「申告者本人がこれらの取組を行うこと」が必要ですから、子供が予防接種を受けたからといって、それを取組として使えるわけではありません。

また、申告者本人が取組することを踏まえると、(高齢者対象の)肺炎球菌ワクチンくらいしか無いのですよね。

ちなみに、参考までにご説明しておきますが、「定期予防接種」ではない予防接種もあり、これを「任意接種」と言います。具体的には、おたふくかぜワクチン、ロタウイルスワクチン等があります。
任意接種の場合は全額自己負担であり、セルフメディケーション税制の取組の対象外となっております。
これらの予防接種を受けた場合でも、セルフメディケーション税制における取組としては認められませんのでご注意ください。
(インフルエンザも基本的には任意接種ですが、毎年大流行することから、セルフメディケーション税制の取組として認められているのでしょう。)


さいごに

インフルエンザ予防接種は治療ではないので、セルフメディケーション税制でも対象外となります。ただ、健康に関する取組として認められるため、もしセルフメディケーション税制対象の医薬品を沢山購入した場合には、取組を行った証明としての使い道があります。
ですから、その可能性を考えて、確定申告の時期まで領収書は捨てずに保存しておく方が良いかもしれません。

インフルエンザ予防接種はセルフメディケーション税制で医療費控除OK?はブログ、ちょっとした工夫で心豊かな生活をに掲載された記事です。

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医療費控除で医療費の明細書に書ききれない時は?交通費の書き方は? https://richlife100.com/7918.html https://richlife100.com/7918.html#respond Wed, 24 Jan 2018 12:12:16 +0000 http://richlife100.com/?p=7918 医療費控除で医療費の明細書に書ききれない時は?交通費の書き方は?はブログ、ちょっとした工夫で心豊かな生活をに掲載された記事です。

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医療費控除を受ける場合、医療費の明細書に記入する必要があるのですが、書ききれない場合はどうすれば良いのでしょうか。

今回は、医療費控除の明細書に書ききれない場合の対処方法や、エクセル入力による方法、交通費等の書き方について、多くの人が躓きやすいポイントをご説明します。

医療費控除で医療費の明細書に書ききれない場合は?

平成29年分から「医療費控除の明細書」の書式が変更されており、現在の書式は以下のページで印刷できます。

国税庁 医療費控除の明細書(PDF)

この書式には明細が16行書けるようになっています。

印刷したら、次はこの用紙と領収書を使って作業していくのですが、その手順は以下のような感じですね。

(1)支払先の病院や薬局毎に領収書をまとめます(ホチキス留めするとやりやすいです)。
(2)まとめた領収書ごとに1年間分の金額を集計します(領収書の最初のページに金額を朱書きすると見やすいです)。
(3)医療費控除の明細書に、領収書1まとめ(病院や薬局)毎に1行に記入します。

・・・この時に支払先件数が少なければ16行で充分足りるのですが、医療費控除を考えるような家庭だと1人で10以上の病院にかかっているケースもありますよね。これで家族全員分を取りまとめたら、何十行にもなってしまい、16行では足りなくなってしまいます。

このように「医療費控除の明細書」に書ききれない場合は、同じ用紙をコピー(または印刷)して複数枚使いましょう。ただ、そのままだと、ページが2枚以上あることが分かりにくいため、以下の手順で書いていくと良いでしょう。

(1)ページ数を全用紙に記入(「1/3、2/3、3/3」「1ページ、2ページ、3ページ」等)
(2)合計金額(「2の合計」「医療費の合計」)を最終ページのみ記入
(3)「3 控除額の計算」を最終ページのみ記入


医療費控除で医療費の明細書をエクセルで作るには?

ただ、手書きで何人分も記入していくと、間違えた時の訂正が面倒なのですよね。そこで、支払先が多い場合は手書きでなくパソコンで入力すると、作業がとても楽になりますよ。

パソコンで入力する場合は、以下のページからExcelファイルをダウンロードします。
国税庁 医療費集計フォームのダウンロード

このファイルを使うと、金額を入力すれば合計金額が自動計算されるため計算ミスが防げるし、継続的に病院や薬局を利用していれば、来年以降のフォームに使い回しも出来るので(もちろん金額については年毎に集計し直しますが)、非常に便利です。

また、確定申告そのものの用紙をパソコン入力する場合、
国税庁 確定申告等作成コーナー

こちらのページで入力できるのですが、医療費控除を入力する際に、Excelで作成したファイルを読み込むことで確定申告データに自動反映されるので非常に便利です。

国税庁 医療費控除の入力編(PDF)
このリンク先の8ページ以降を見ると、医療費集計フォーム(Excel)の読み込み方法について詳しく記載されています。

Excelの医療費集計フォームに入力した場合は、このフォームのまま印刷して添付書類とすることが可能です。
ちなみに、フォームのデフォルトでは1ページ目しか印刷されない設定になっているので、行数が多い場合はページ設定を変更する必要があります。(Excelの使い方が分からない場合は以下のページで設定変更方法をご確認ください。)
Q&A 医療費集計フォームの2ページ目以降を印刷する方法

医療費控除で医療費の明細書の交通費の書き方は?

医療費控除では、病院や薬局以外の領収書も対象となるのですが、記入するにあたって一番分かりにくいのが通院費用(交通費)ですよね。

交通費の記入についても、病院等の領収書と同様に、1人ずつ、支払先別に1行ずつ記載していきます。
手書きの場合とエクセル入力の場合両方とも共通ですが、医療費控除の明細書の分かりにくい項目2ヶ所は次のように書きます。

  • 「(2)病院・薬局などの支払先の名称」→「JR」や「○○バス」等の名称を書きます。
  • 「(3)医療費の区分」→「□その他の医療費」にチェックをつけます。

医療費控除における交通費は「通院時にいくらかかったか」という整合性が重要です。国税庁のホームページには具体例がないのですが、通院時の交通手段や金額がきちんと確認できる書類を用意して保管しておく必要があるのですよね。

そこで、「別紙」としてメモ書きしたり、Excelで1回毎の記録をつけておく方法もありますが、これを5年間保存しておくのも煩わしいかもしれません。そこで、医療費の明細書を記入する際に、病院毎に1行ずつ交通費の欄を設けて、(2)支払先の欄に「○○バス 210円×○往復」というように、書くと分かりやすいですよ。

医療費控除にパスモ・スイカの履歴は使えるの?

細かく交通費の記録をつけるのは手間がかかるから、PASMOやSuicaの履歴や、チャージ領収書を使いたいと考える人もいますよね。でも、医療費控除における交通費は整合性が重要なので、これらを使うことはできません。

チャージ領収書は前払いの性質があり、実際に何に使われるかが確認できません。また、PASMOやSuicaの履歴は確かに駅名等の履歴は出てきますが、1医療機関に対する履歴ではなく、様々なものが混在しているため、確認しづらい証憑でしかないのです。ですから、1医療機関ごとに金額をまとめていく、という方向で考えなければならないのです。


さいごに

ところで、総合病院で診察を受けて薬が出た場合(院内処方)については、領収書が1枚で2つの内容になってしまうのですが、この場合の「(3)医療費の区分」欄は、「診療・治療」と「医薬品購入」の両方を選択することになります。

医療費控除は、領収書が多いと大変だなあ、と感じるかもしれませんが、地道に領収書をまとめて、区分等に注意して金額を記入すれば、だいたい出来たようなものです。合計額から10万円が引かれた金額が医療費控除額なので、やってみると案外還付額が少ない、ということもあり得ますが、それでも還付は還付ですし、たくさん医療費がかかっている家庭にとっては嬉しいですよね。
ですから、ちょっと大変かもしれませんが、ぜひ領収書を地道に整理して、金額を集計してみてください。

医療費控除で医療費の明細書に書ききれない時は?交通費の書き方は?はブログ、ちょっとした工夫で心豊かな生活をに掲載された記事です。

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医療費控除で領収書ないけど医療費のお知らせが使える場合と注意点 https://richlife100.com/7904.html https://richlife100.com/7904.html#comments Fri, 19 Jan 2018 13:24:23 +0000 http://richlife100.com/?p=7904 医療費控除で領収書ないけど医療費のお知らせが使える場合と注意点はブログ、ちょっとした工夫で心豊かな生活をに掲載された記事です。

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確定申告の医療費控除については平成29年分から領収書は提出不要で、その代わりに「医療費の明細書」を提出することになりました。また、「医療費のお知らせ」を提出することで「医療の明細書」が簡単に作成できるようになっています。

・・・となると、

領収書はうっかり捨ててしまって今はない。
でも、「医療費のお知らせ」があるから、これを使って医療費控除が可能になるのかな?

と考える人もいるでしょう。この場合、実際に可能でしょうか。その際に期間などの問題はないのか、あった場合はどのように対処するのでしょうか。

今回は、医療費控除の中で、医療費の明細書を書くにあたっての注意事項などをお話しします。

医療費控除で領収書がないけど医療費のお知らせがあればOK?

残念ながら、「医療費のお知らせ」は発行する保険者によって書式や書かれている期間、内容が異なるため、全ての場合において領収書の代わりとなる書類ではありません。
ですから、今まで通り、通院時には領収書を捨てずにきちんと保管していくことが重要です。

■「医療費のお知らせ」について詳しく知りたい場合はこちらの記事がおすすめです。
医療費のお知らせとは?いつ届くの?来ない場合に再発行は可能?

では、どんな場合に「医療費のお知らせ」が使えるか、確認していきましょう。

医療費のお知らせを領収書の代わりにできるケースとは?

医療費控除を受けるためには、まず、以下の2つから1つを選択します。

  • 通常の医療費控除を受ける
  • セルフメディケーション税制による特例を受ける

これは、どちらか一方しか選択できません。

その次に、

  • 通常の医療費控除を受ける場合→「医療費控除の明細書」の記入と提出が必要です。
  • セルフメディケーション税制による特例を受ける場合→「セルフメディケーション税制の明細書」の記入と提出が必要です。

そして、「医療費のお知らせ」が使えるのは、通常の医療費控除を受ける場合だけになります。
領収書を1年分集計する場合は支払先ごとに全ての内容を明細書に記入しなければなりません。

これは、記入者本人はもちろん大変ですが、税務署ももし確認するとなったら手間がかかるのですよね。でも、「医療費のお知らせ」があれば、そこに支払った医療費がまとめて記載されているため、領収書でなく「医療費のお知らせ」に記載されている金額を転記すれば良いのです。
これが出来ると、申告者本人も税務署もラクですよね。だからこその法改正だったのです。

でも、現実的には、これだけで医療費控除全てを済ませるのは厳しいケースが多いです。
というのも、次のような理由があるからです。

  • 「医療費のお知らせ」には、その保険者に加入している被保険者と被扶養者の分しか記載されない
  • 「医療費のお知らせ」は、自費診療分が記載されない
  • 介護保険の自己負担分が記載されない
  • 精神科等の受診歴は記入されないケースがある
  • 自治体独自の助成(小児医療等)があるケースでは金額が記入されないことがある

一方、確定申告の医療費控除で使える「医療費のお知らせ」は、以下の項目が書かれていることが要件です。

(1)被保険者等の氏名
(2)療養を受けた年月
(3)療養を受けた者(後期高齢者医療の場合、この項目は不要)
(4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
(5)被保険者等が支払った医療費の額
(6)保険者等の名称

でも、実は、今のところ、何かしら項目が抜けている「医療費のお知らせ」が多いのですよね。多くの場合、上記6項目のうち、

(4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
(5)被保険者等が支払った医療費の額

について、抜けていることが多いです。
これは、個人情報保護の点から、精神科等の受診歴を記録しないようシステム化されていたり、自治体によっては小児医療助成があるけれど、保険者としてはそこまでの管理ができないため、助成がないものとして通常の負担割合での記載にしてある、というような事例が多いのです。

国税庁のQ&Aを確認すると、「医療費のお知らせ」上に補完記入しても良い旨が書かれていますが、あくまでも参考書類であり、正式な書類としては認められていません。この場合は、やはり領収書に基づいて金額を算出して記入することになります。


医療費のお知らせの期間の問題とは?

法改正の文面だけ見ると、医療費控除がとても便利になるという印象を受けますが、現状だと、多くの保険者が発行する「医療費のお知らせ」は、ハッキリ言って医療費控除の書類としては非常に使いづらいです。

というのも、既にお話ししたような、必要な項目が抜けているという問題もありますが、それだけではなく、時期的な問題も大きいのですよね。

  • 記載されている対象期間が1~12月になっていないケースが多い
  • 自分の手元に届くのが遅すぎる(締日から少なくとも3ヶ月以上経過している)

今回の法改正の影響で、「医療費のお知らせ」の発行時期を確定申告に合わせたり、項目を完備していく健康保険組合もあるようですが、それにしても、確定申告は3月ですから、それに間に合わせようとするのは無理があります。(医療費還付だけなら後日になっても問題ありません。)

例えば、協会けんぽの場合は、今回の場合は平成28年10月から29年10月までの13ヶ月分を2月中旬頃に事業主宛に送るとなっています。(来年以降は前々年11月から前年10月分を2月に郵送となります。)
ですから、医療費控除に使えるのは10月分までであり、残りの11月と12月分は領収書をきちんと保管しておき、それを元に医療費の明細書に記入しなければならないのです。

かなり遅くなってから届くであろう書類を待っているよりも、1年間分の領収書を地道に保管しておき、集計して書類を作ってしまう方がラクだと思いませんか?(ちなみに我が家では毎年数十万円の医療費控除があるのですが、全部同じように集計する方が早いし気が楽です。)

医療費控除で医療費の明細書へ記入すべき内容は?

また、医療費控除を受けられる内容としては、「医療費のお知らせ」に書かれるような、医療機関での診察費用や処方せんの薬代だけではありません。
「医療費のお知らせ」を元に転記する場合であっても、以下の内容について領収書等があれば、その内容や金額等を「医療費控除の明細書」の「2.医療費(上記1以外)の明細」欄に記入しなければなりません。

  • 自費診療分の医療費
  • 通院時の交通費※
  • 病院にかからずに治そうとして買った市販薬の費用
  • 扶養に入っていない家族の分の医療費
  • 介護のおむつ代等

※通院時の交通費については、タクシー代以外は領収書がないので、その都度記録をつけておくのが基本です。

そして、自費診療の費用が入っているケースだと、「医療費のお知らせ」を記入するべき「1.医療費通知に関する事項」欄と、「2.医療費(上記1以外)の明細」欄を判別して、2重に記載しないよう注意しなければなりません。単純に、自費診療がない場合には「医療費のお知らせ」に頼ってしまっても問題ないかもしれませんが、自費診療があると見極めに手間がかかる場合もあるのですよね。ですから、自費診療があるなら、やはり従来通り、領収書を元に計算していく方がラクかもしれません。


さいごに

医療費控除で領収書の提出は不要となりましたが、5年間は保管して、税務署からの問い合わせがあればいつでも見せられるようにしておかなければなりません。(「医療費のお知らせ」に書かれている金額が医療費全額であれば領収書の保管は不要になりますが、今回お話ししたように、現実的には難しいでしょう。)

また、「医療費のお知らせ」が使えるようになったといっても、医療費控除の金額が多い場合は書類の判別なども手間がかかるし、書式が確定申告に使えないケースも多いため、やはり「医療費のお知らせ」はアテにせず、地道に領収書を保管して集計する、という方法が安全です。

医療費控除で領収書ないけど医療費のお知らせが使える場合と注意点はブログ、ちょっとした工夫で心豊かな生活をに掲載された記事です。

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医療費のお知らせとは?いつ届くの?来ない場合に再発行は可能? https://richlife100.com/7898.html https://richlife100.com/7898.html#respond Tue, 16 Jan 2018 12:27:55 +0000 http://richlife100.com/?p=7898 医療費のお知らせとは?いつ届くの?来ない場合に再発行は可能?はブログ、ちょっとした工夫で心豊かな生活をに掲載された記事です。

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平成29年分の確定申告から、領収書の代わりに「医療費のお知らせ」(医療費通知書)が使えるようになるという話を聞いて、

領収書はないけど医療費通知書を見たら結構支払額が多いし、確定申告で医療費控除を受けることができるかもしれない!

と俄然やる気になっている人がいるのではないでしょうか。

でも、医療費のお知らせとは、そもそも、

どんな書類で、どんな使い道があって、いつ届くのでしょうか。
「一度も来ない」という人もいるようですが、何故でしょうか。
また、紛失時の再発行は可能でしょうか。

今回は、「医療費のお知らせ」に関する疑問について詳しくお話しします。

医療費のお知らせとは?

「医療費のお知らせ」は保険証を使って医療機関で診療を受けた際の医療費明細が、数ヶ月から1年単位で集計されたものです。自分のものだけでなく、扶養家族がいる場合は全員分の医療費明細が記載されています。

「医療費のお知らせ」には、以下のような内容が記載されています。

(1)被保険者等の氏名
(2)療養を受けた年月
(3)療養を受けた者
(4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
(5)被保険者等が支払った医療費の額
(6)保険者等の名称

医療費のお知らせの目的

「医療費のお知らせ」は、以下の目的で発行されます。

(1)(ある一定期間における)医療費総額の確認
「あなたの家庭(被保険者と被扶養者)においては、健康保険を使って医療機関を受診した費用が○○円もかかっているのですよ」と自覚してほしい、ということですね。

(2)医療費請求の確認
医療機関の誤請求や不正請求がないか、という理由もあります。なので、「医療費のお知らせ」と家で保管している医療機関の領収書を照合して、誤りがないか確認してください、ということです。

(3)健康や医療への関心を深める
支払った医療費総額が分かると、その期間の自分の健康状態も分かりますよね。これを振り返って、家族が健康でいられるように見つめ直して欲しいという意図があります。また、医療費が増え続けると健康保険の財政が厳しくなり、保険者としては保険料を増額しなければ保険を維持できないのです。

医療費のお知らせの使い道は?

今まで、「医療費のお知らせ」を受け取って戸惑っていた人も多いようです。自分の名前と医療機関名、金額が書かれている紙を受け取ると、「何か悪いことをしなのではないか」「何か請求されているのではないか」などと心配してしまうのですよね。

でも、基本的に、受け取っても、何もしなくて大丈夫です。

既にお話ししたように、この請求に間違いがないかという確認が主目的なので、それを確認して、身に覚えのない医療費がなければ保管せず捨てても大丈夫です。ただ、今後は確定申告する場合に必要になる可能性もあるので、暫くの間は保管しておき、その年の確定申告に使わないことが確実になった時点で処分するようにしましょう。


医療費のお知らせは いつ届くの?

「医療費のお知らせ」は加入している健康保険によって、いつ、どのくらいの期間ごとに来るのかが異なります。
ですので、自分の確実な情報を知りたいのであれば、ご自身の保険証に書かれている「保険者」と「電話番号」欄を確認して、そこに電話して「医療費のお知らせ」の送付時期について訊きましょう。

ちなみに、健康保険には大きく分けると以下の種類があります。

・協会けんぽ(全国健康保険協会)
・組合健保(組合管掌健康保険)
・共済組合
・国民健康保険
・後期高齢者医療制度

この中で、協会けんぽの保険者は1つですが、都道府県によって対応が異なります。その他の健康保険については、保険者が複数存在しており、それぞれ制度内容も対応も、保険料率も異なります。

なぜ保険者によって対応が異なるかというと、元々は、健康保険制度を作るにあたり、それぞれ独自の規約を定めるのですが、その規約に「医療費のお知らせ(医療費通知)」に関する取り扱いが定められており、それに則って運用されているからです。(規約は独自で決められるのですよね。)そして、「医療費のお知らせ」の取扱いには、大きく分けると以下のような方法があります。

  • 加入者全員に送付する(年1回、2ヶ月に1回、半年に1回など頻度も色々あります。)
  • 希望者のみ送付する
  • Web上でログインして閲覧する
  • ある一定の基準を満たすケースのみ送付する(医療費総額5万円超など)
  • 一切送付しない

具体例を出す方が分かりやすいので、いくつか事例をピックアップしてみました。

■協会けんぽ
1年に1回、2月上旬に送付されます。
今年(H30年)2月に送付される分は、H28年10月からH29年10月分(13ヶ月分)ですが、来年以降は前々年11月から前年10月分までを2月に送付する、という形になる予定です。

■組合健保:トヨタ関連部品組合
2ヶ月に1回発行されます。(1~2月分→5月発行、3~4月分→7月発行、5~6月分→9月発行、7~8月分→11月発行、9~10月分→1月発行、11~12月分→3月発行)

■組合健保:関東ITソフトウェア健康保険組合
普段はWeb上でログインして医療費を確認する方法です。今年の確定申告から医療費通知が使えることになったことから、Web上で発行申請を受け付けたものについて郵送していく方向になる見込みです。

■国民健康保険:
東京都世田谷区→年1回、11月頃とされています。
東京都江戸川区→年1回、9月上旬頃発送(前年4月~その年の3月)
神奈川県横浜市→年1回、3月(前年1~12月分)

ただし、国民健康保険の場合は、多くの市区町村の「医療費のお知らせ」の書式が確定申告における国税庁の定める要件を満たしていないため現時点のものは確定申告に使えない、と注意書きしているケースが多いです。(今後システム改修して医療費控除に対応できるようにしていく市区町村もあるようですが、全ての市区町村がそうなるかは不明です。)

医療費のお知らせが来ないのは何故?再発行は可能?

「医療費のお知らせ」が来ない、という場合、以下のような原因が考えられます。

  • 対象期間内に医療機関で受診しなかった
  • レセプト内容が審査中で間に合わなかった
  • 元々「医療費のお知らせ」を送付する定めがなかった(Web上で閲覧は可能なケースと、Web閲覧もないケースがある)
  • 精神科等の個人情報保護上ナーバスな記載がある場合には送付しない、というケースもある(精神科等の扱いについては保険者によって対応が様々ある)

また、発行されたけど、うっかり無くしてしまった場合などに再発行してもらえるか、というと、多くの健康保険では再発行してもらえません。まあ、「医療費のお知らせ」があれば領収書よりも金額がまとまっているので確定申告が楽になりますが、多くの人の場合には「医療費のお知らせ」だけでは確定申告が完結できないと思われますし、再発行を考えるよりも、領収書を地道に保管しておき、それを確定申告に使う方が、やはり無難でしょう。


さいごに

「医療費のお知らせ」は何故そんなに遅くなってから届くの?

と思うかもしれません。でも、業務が怠慢なワケではないのですよね。医療機関から健康保険組合へ医療費請求される時期が受診2ヶ月後、健康保険組合がそれを確認して受診者毎にまとめるのに1ヶ月かかってしまうため、それをまとめた「医療費のお知らせ」は最低でも3ヶ月は必要で、遅い場合は半年くらいかかってしまうのです。

ですから、この記事をご覧になる多くの人は、確定申告に「医療費のお知らせ」を使いたい人だと思うのですが、実際に1月から12月分までの1年分全てを「医療費のお知らせ」だけに頼るのは難しいかもしれません。(それに、確定申告は1月から12月という区切りですが、健康保険の場合は年をまたいだ中途半端な区切りの可能性もあるのです。)

ということで、「医療費のお知らせ」をアテにするのではなく、毎回の医療費の領収書を捨てずに保管しておく方が良いでしょう。

医療費のお知らせとは?いつ届くの?来ない場合に再発行は可能?はブログ、ちょっとした工夫で心豊かな生活をに掲載された記事です。

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医療費控除で領収書がない!紛失時に医療費のお知らせで代用可能? https://richlife100.com/7232.html https://richlife100.com/7232.html#respond Thu, 02 Mar 2017 12:45:14 +0000 http://richlife100.com/?p=7232 医療費控除で領収書がない!紛失時に医療費のお知らせで代用可能?はブログ、ちょっとした工夫で心豊かな生活をに掲載された記事です。

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確定申告で医療費控除をしようとしたら、肝心の領収書がない!

と慌てるケースは案外多いのですよね。

紛失時には諦めるしかないのでしょうか。
それとも、健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」で代用可能でしょうか。

今回は、医療費控除の領収書がいらないケースを含めてお話しします。

医療費のお知らせに関する疑問については、こちらの記事がおすすめです。
医療費のお知らせとは?いつ届くの?来ない場合に再発行は可能?

医療費控除で領収書がない場合はどうすればいいの?

確定申告で医療費控除を受けようとする場合は領収書の添付が必要となっています。これは法律に基づくものであり、領収書が無い場合は医療費控除を受けることができません。

ですから、領収書を紛失した場合は医療機関に再発行を依頼する等して入手しなければなりません。でも、医療機関の領収書は元々「再発行しません(できません)」と記載されているものも多いし、再発行を拒否されるケースも多いです。特に大きな病院になればなるほど、その傾向が強くなります。

医療機関で領収書の再発行を拒否されたら?

領収書の再発行を拒否された場合は、病院によって名称が異なりますが「年間支払額証明書」「領収額証明書」等をお願いしてみましょう。但し、こちらは領収書と異なり有料ですし(金額は病院によって異なり、大病院ほど高い傾向があります)、これらの書類発行を拒否する病院もあります。


医療費控除の領収書紛失時に医療費のお知らせで代用可能?

上記の手段が全て駄目だったという場合にどうしたら良いのでしょうか。
健康保険組合から受け取る1年間に支払った医療費明細である「医療費のお知らせ」は領収書の代わりとして使うことは出来ません。
確かに日付や金額は確認できるのですが、医療費控除の対象になるかの判別がしにくいですし、領収書が別にあるため両方を出されると二重計上かどうかという点も判別しにくいです。やっぱり、医療機関に支払った医療費ですから、健康保険組合等の証明でなく、当該医療機関が領収した、という証明でないと駄目なのですよね。

これは、クレジットカード払いの場合に毎月クレジットカード会社から送付される明細書が医療費控除に使えないのも同様です。クレジットカード会社は当該医療機関ではないので税務署にとってはカード明細書だと情報不足なのです。

手詰まりな場合は?

・領収書の再発行ができない
・支払証明書の発行もしてもらえない
・医療費のお知らせはあるけど使えない

このように手詰まりになった場合は、駄目元で管轄の税務署に相談してみる方法があります。

「医療費のお知らせ」は確かに領収書ではありませんが、領収書を無くした場合には確かに医療機関を受診して支払いしたという事実の証明にはなります。ですから、それを元に下記の情報を分かりやすい明細書としてまとめて、「領収書を紛失してしまったのですが、医療費のお知らせがあるので、それを元に1年間の医療費明細をまとめたのですが、医療費控除が受けられないでしょうか」というふうに、直接管轄の税務署に相談しに行くのです。

・医療を受けた人の氏名
・支払年月日
・支払先医療機関名または薬局名と所在地
・支払金額

これらの項目は、国税庁のHPに医療費集計フォームをダウンロードできるページがあるので、そちらを参考にすると良いでしょう。
医療費集計フォームのダウンロード

ただ、これは最終手段であり、どんなにきちんと形を整えても、認めてもらえない可能性もあります。医療費控除は領収書の添付が必要なのは法律で定められていることであり、税務署員も「事情は分かるけど、きちんとした証拠がないと難しいんだよね。法律で決まっているものだし。」となるでしょうし。
ネット検索すると、この方法で認めてもらえるケースもあるという話が出ていますが、持参した書類がどんなものか、税務署を納得させられるか、税務署によっても、担当者によっても対応が異なるでしょうし、個別対応なので確実な方法とはいえません。

医療費控除で領収書がいらないって本当?

実は、医療費控除で領収書がいらないケースもあるのです。
それはe-Taxによる確定申告です。
ただし、e-Taxだと領収書を添付する必要はありませんが、税務署から領収書の提出や提示を要求された場合には必ず応じなければなりません。確定申告期限等から5年間は保存しておく義務があるのです。

また、平成29年分(平成30年3月15日期限)の確定申告の医療費控除では法改正により医療費の領収書に代わって「医療費の明細書または医薬品購入費の明細書」を添付するという話になっていますが、こちらも5年間の領収書保存義務はあります。詳細はこちらの記事をご覧ください。
医療費控除で領収書ないけど医療費のお知らせが使える場合と注意点


まとめ

確定申告で医療費控除を受けたい場合には領収書は欠かせない重要な書類です。だから、無くした場合には

(1)医療機関に再発行を依頼する(無料だが断られるケースも多い)
(2)医療機関で支払証明書の発行を依頼する(有料のケースが多い)

というのが原則です。
「医療費のお知らせ」や「クレジットカード会社のカード明細書」は支払先である医療機関が発行した書類ではないので添付書類としては認めてもらえません。

今後は税制改正により「領収書の添付は不要」という流れになるのですが、領収書を無くしてもOKという意味ではなく、手元に5年間の保存義務は課せられます。いつでも税務署から求められた場合に提出できることが大前提なのです。

ですから、医療費控除を受けるか分からない場合であっても、念のため1年間は医療費の領収書を捨てずに保管しておくという習慣はつけておく方が良いですね。

■平成29年の税制改正に関する記事はこちらです。
医療費控除で領収書ないけど医療費のお知らせが使える場合と注意点

医療費控除で領収書がない!紛失時に医療費のお知らせで代用可能?はブログ、ちょっとした工夫で心豊かな生活をに掲載された記事です。

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確定申告の医療費対象に予防接種や市販薬は?レシートの扱いは? https://richlife100.com/2756.html https://richlife100.com/2756.html#comments Thu, 29 Jan 2015 02:16:58 +0000 http://richlife100.com/?p=2756 確定申告の医療費対象に予防接種や市販薬は?レシートの扱いは?はブログ、ちょっとした工夫で心豊かな生活をに掲載された記事です。

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確定申告の医療費控除って、意外なものが対象だったり対象外だったりしますが、
これには一定の「線引き」があるってご存知ですか。
今回は、インフルエンザ予防接種、ドラッグストアで買った風邪薬のような市販薬や氷枕の判定や、
市販品レシートの取り扱いなどをお話します。

■医療費控除の交通費取り扱いについてはこちらをご確認ください。
確定申告の医療費控除で交通費タクシーは?領収書なしも大丈夫?

確定申告の医療費控除対象に予防接種も入るの?

世の中にはいろんな薬や類似商品があるので個別列挙するとキリがありません。
ですので、基本となる考え方を押さえておきましょう。

医療費控除できるか否かは、「医療目的かどうか」で判断します。
以下、判断に悩む主なものを項目別にピックアップしました。

(1)予防接種

例えば、病気や怪我で通院した場合にかかった費用は「医療目的」なので対象となります。
ですが、インフルエンザ予防接種は医療目的でなく、「予防目的」になるので対象外なのです。

(予防接種の例外規定としてB型肝炎があります。
これは、B型肝炎はうつると大変なためです。
B型肝炎の患者の看病をする家族がうつる懸念があり予防接種を医師が認めた場合に
医療費控除対象となりますが、今のところ他の予防接種は認められていないので、
「一般的な予防接種は対象外」と覚えて起きましょう。)

(2)健康診断など

人間ドックや健康診断は医療目的ではないので対象外です。
ただ、検査でひっかかって精密検査や病気治療を行う場合、
その精密検査や治療費用は「医療目的」になるので対象です。

(3)歯の関係

歯の矯正は、容貌美化が目的なら駄目ですが、
子供の歯並びが悪い(不正咬合)等のように、歯列矯正が必要と認められる場合は対象となります。

(4)目の関係

(1)レーシック手術(近視や乱視の原因である角膜をレーザーで治療し、視力矯正する手術)も医師の診察や治療として行われるので対象となります。
(2)眼鏡購入については、日常生活の必要性から購入するものであり、視力回復という医療目的には該当しないため、対象外です。
ただ、斜視・白内障・緑内障等の手術を行い、機能回復を目的として短期間装用するものや、
幼児の未発達視力を向上のため装着すべき眼鏡で
治療のために必要と医師が認めた場合は医療費控除対象となります。

(5)針灸・マッサージ代

健康維持のための針灸、マッサージ代は対象外ですが、
治療のためであれば医療費控除の対象となります。ただし、通う場所を選ぶ必要があります。
マッサージに通いたい場合で医療費控除を受けたいのであれば、接骨院、針灸院、指圧あんまマッサージ院を選ぶようにしましょう。治療目的とみなされた場合に、交通費含めて対象となります。

ちょっと紛らわしいのでご説明すると、上記については

接骨院→柔道整復師
鍼灸院→はり師・きゅう師(鍼灸師)
指圧あんまマッサージ院(名称は色々有り)→指圧あんまマッサージ師

というように、国家資格を有した人が開業しているのがポイントです。
他にも体の不調を治す場所として、カイロプラクティックや整体、単なるクイックマッサージ等もあるのですが、こちらについては国家資格不要であり、医療費控除の対象には含まれていません。(カイロプラクティックで医療費控除した、という場合は、その施術師が上記の国家資格を有しているはずです。これらの資格は複数所有している人もいるので。)

また、接骨院、鍼灸院、指圧あんまマッサージ院については実費支払が基本ですが、健康保険を適用するところもあります。ただ、医療費控除の点からいうと、健康保険適用か否かは問われず、実費支払い、健康保険適用の支払い両方とも医療費控除可能です。


医療費対象となる市販薬や医薬品以外の物とは?

医師の認めたもの、通院した際にかかる費用以外にも医療費控除となるものは沢山あります。
市販品も、「医療目的」であれば対象となるものが多いので、具体的にみていきましょう。

(1)医薬品

ドラッグストアで買った医薬品が全て控除になるとは限りませんが、
「具体的な病気や怪我の症状があって、その治療目的で購入した医薬品」は
医師の処方がなくても対象になります。
病気予防の目的は対象外です。

【対象になるもの】

市販のトローチ、肩こり・痛みを取るアンメルツやバンテリン、
風邪薬、頭痛薬、目薬(花粉症など)、マスク、うがい薬、整腸剤、正露丸、胃腸薬、にきび薬、湿布薬、絆創膏など

【対象外のもの】

健康増進目的のサプリメント、常備薬として備えておく薬、酔い止め薬、熱さまシート、目薬(コンタクト乾燥防止など)

(2)医薬品以外

【対象になるもの】

医療用器具では、インシュリン注射のための注射器購入費用など。

医薬品以外の物品では、
入院に必要な氷のう、氷枕(病院から指示があって購入する場合)、
寝たきりの場合の、おむつ(「おむつ使用証明書」を医師に記入してもらうこと)など。

【対象外のもの】

アトピー性皮膚炎の場合の「防ダニ寝具」や、ぜんそく患者の「空気清浄機」などは
医師が購入を勧めたとしても、それ自体が医療用器具等でないため対象外です。


市販薬のレシートの消費税の扱いは?無関係な記載があると駄目?

医療費は消費税込みの支払額が医療費控除対象となります。

また、ドラッグストアなどで薬を購入した場合などは
薬代のほか、生活用品なども混ざっていることがありますが、その場合も
レシートの薬代の箇所を丸で囲み、その金額のみ申請すれば大丈夫です。
(消費税の額が外税になっていたら、金額に消費税分を加算した金額を
空欄にメモして、合計額で申請します。)
kusuri
領収書を作成してもらうと、レシートと違って「薬代」がいくらか不明になってしまうので
領収書を発行してもらうよりもレシートそのままの方が
内容と金額が明瞭なので良いでしょう。

まとめ

医療費控除の申請は、医師の処方でない市販薬なども対象となるケースが多いです。
昨年分の薬代などをうっかり保存し忘れた場合は、ぜひ今年は気をつけてレシートを保存しておき、
来年の確定申告時に役立ててくださいね。

確定申告の医療費対象に予防接種や市販薬は?レシートの扱いは?はブログ、ちょっとした工夫で心豊かな生活をに掲載された記事です。

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