国民健康保険控除証明書はいつ届く?再発行が無理なら支払い金額は?

確定申告


国民健康保険控除証明書はいつ届くのでしょうか。

会社員の場合は社会保険料が給与から天引されるため、自分で把握している必要はありません。でも、自営業やフリーター、その年に転職している場合等は自分で国民健康保険に加入して納付するため、国民健康保険の納付金額を把握しておく必要があります。

といっても年末調整や確定申告は年1回なので、いくら支払ったのかを覚えていませんよね。

今回は、

・国民健康保険控除証明書がいつ届くのか
・国民健康保険控除証明書を再発行してもらえるのか
・1年間の支払い金額が不明な場合の、確定申告での対応方法

以上についてお話しします。

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国民健康保険控除証明書はいつ届くの?

国民健康保険は自治体単位なので、その自治体によって控除証明書の扱いも異なります。そして、実は、国民健康保険控除証明書というのは「特に発行していない」自治体も多いです。だから、「いくら待っても来ない」可能性が高いでしょう。

そもそも、国民健康保険というのは年末調整や確定申告における必要書類に入っていないので、添付する必要がない書類なのです。
ちなみに、社会保険料控除には添付すべきもの、そうでないもの等、以下のように分かれています。

(1)支払金額を証明する書類を添付すべきもの
・国民年金の保険料
・国民年金基金の掛金

(2)源泉徴収票に記載されているもの
・健康保険料
・厚生年金保険料

(3)添付不要なもの
・国民健康保険料
(ただ、会社によっては年末調整で国民健康保険料の支払い欄を記入した場合は領収書などを添付するよう言ってくるケースもあります。これは法的なものではなく、単に会社の担当者が本当に正しいのかを確認するためのものです。)

【国民健康保険の証明書が不要なのは何故?】

国民健康保険だけが添付書類不要という扱いになっているのは理由が定かではありませんが、考えられることとして以下の2つがあります。

・他の社会保険料と異なり「世帯主が納める」という世帯単位の保険料だから、1人1人に納付義務が発生する納税とは性質が異なる。
・保険料の納付が月単位でないので年間納付額が分かりにくい(年をまたがった確定申告なら問題ないけど、年末調整の場合は見込み額による添付書類があったとしても会社でのチェックが困難。)

※同じ役所なのでデータが確認できる、という意見を時々耳にするのですが、税務署(国税庁)と各自治体のコンピューターは繋がっていないのでシステム上は無理だと思われます。

ですから、(1)(2)の書類については、「その年に支払った記憶があれば」書類が必要になりますが、国民健康保険についてだけは、添付書類がないので気楽に構えることができるんですよね。

とはいえ、年末調整や確定申告の際に、1年間の支払金額が分からないと金額を記入できません。この場合、どうしたら良いのでしょうか。

次に、年末調整や確定申告で金額が分からない場合にどうしたら良いのかをお話しします。


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国民健康保険控除証明書の発行は可能なの?

やはり確実なのが、国民健康保険控除証明書のような書類を入手することです。(自治体によって「国民健康保険納税証明書」のような名称のこともあります。)ただ、これは法的に発行しなければならないものではないため、発行するかどうかは自治体の判断に委ねられています。実態としては以下の3パターンがあります。

・毎年一定の時期に発行している
・本人の請求があれば発行する
・発行請求があっても断ってくる(発行するという仕組みがない)

自治体によってバラバラなので、まずはお住まいの役所の保険年金課や国民健康保険係等(市区町村によって担当部署の名称は異なります)に電話で問い合わせてみましょう。
その際には、手元に国民健康保険証を用意しておくと担当者が速やかに対応してくれるはずです。
(証明書は直接窓口まで請求しにいく自治体もあれば、電話請求に応じて郵送してくれる自治体もあります。)

ただ、確定申告などで添付する必要がないので、その年に支払った金額さえ分かれば自治体に問い合わせる必要がありません。
その支払金額はどうやったら分かるのでしょうか。
次に、控除証明書がなくても支払い金額が分かる方法をお話しします。


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国民健康保険の支払い金額を確定申告で記入するには?

年末調整や確定申告では、国民健康保険控除証明書は不要ですが、「1年間に実際にいくら支払ったか」を正確に把握しなければなりません。
国民健康保険は納付方法によって支払金額を確認方法が異なるのですが、以下の方法が一般的です。

  • 納付書による納付の場合 → 納付済領収書の合計額
  • 金融機関口座振替の場合 
    → 口座振替済明細通知書を確認するか、金融機関の通帳を見て引落額を合計する。
  • 年金受給者で年金から天引きの場合 → 公的年金等の源泉徴収票を確認する。

ただし、その年に転職したりして健康保険と国民健康保険両方に加入した場合、還付金が発生した可能性があるので注意が必要です。

というのも、国民健康保険制度は中途半端な時期に保険料を算定されて、更に遅れて納付書が届いて、中途半端な分割(12ヶ月というキッチリした分割でない)になっているのです。
正確に言うと、

前年1月から12月の所得金額を元に、
年度(4月から翌年3月まで)の保険料を算定します。
そして、納付時期はその年の7月から翌年3月頃までの9回程度の分割払が基本です。

なんか、期間がバラバラで分かりにくいですよね・・・。

例えば、失業中は国民健康保険に加入していたので請求通りに納付してきたけど、年の途中でめでたく再就職できたので会社の方で健康保険に加入した、という場合は国民健康保険の喪失手続きをする際に、還付金など最後の保険料を精算しているはずです。
なので、納付済領収書の合計額を見るだけでなく、この保険料精算書の最後の徴収額または還付金額を加減した金額にしなければなりません。

ですから、こういう書類を忘れずに保存しておくと確定申告等の記入が楽になりますよ。
とはいえ、還付という要素が入ってくるとややこしくなってしまうので分からない場合は、手っ取り早く、自治体に問い合わせてしまいましょう。その方が早く正確な金額を確実に書くことができますよ。

ちなみに、国民健康保険控除証明書を発行してない自治体でも、殆どの場合は1年間の支払い金額を教えてくれるはずです。

さいごに

年末調整や確定申告における社会保険料控除は結構多額です。だから、国民健康保険に加入している場合は漏れのないよう記入しましょう。

国民健康保険に関しては添付書類が必要ないので、納付済領収書などを紛失した場合でも大丈夫です。ただし、支払金額は正確に把握しておかなければならないので、不明な場合は自治体に問い合わせてくださいね。

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