確定申告書を訂正する場合に訂正印は必要?印刷後は?納付書は?

確定申告


確定申告書を訂正する場合の方法をご存知ですか。

書き損じた箇所に二重線を引いたり訂正印を押すのでしょうか。
それとも、再度新しい用紙に書き直すべきでしょうか。
また、印刷したものを使う場合、印刷後に間違いが見つかったら、印刷し直さなければいけないのでしょうか。

今回は、確定申告に関する訂正について、源泉所得税納付書の訂正も含めてお話しします。

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確定申告書を訂正する場合は訂正印が必要なの?

確定申告書を書き損じた場合、訂正印は特に必要ではありません。
訂正方法は以下の通りです。

【訂正方法について】

(1)誤った箇所を二重線で消す

(2)余白に正しい金額を記入する(誤った箇所の上下どちらか空欄スペースに。そして、正しい金額から、誤った金額へ向かって矢印を書き、どの箇所の訂正か分かるようにしておくこと。)

(3)訂正印は不要

※訂正する際に、修正液や修正ペン、修正テープ、砂消しゴム等を使ってはいけません。

市役所等に提出する書類だと、間違いのない記入を求められるのですが、税務署の場合はどちらかというと「税金計算に間違いがなければOK」のスタンスであり、訂正印などのカッチリしたやり方は要求されていません。(「形をこだわるよりも、きちんと納税してくださいね!」なのですね。)

それに、確定申告書の金額欄は細かいため、訂正印を押すと、ごちゃごちゃで見づらくなる可能性もあるのですよね。訂正印を押してはいけないという意味ではありませんが、押すことで見づらくなると税務署での確認作業が大変になるので、無理に押さなくて大丈夫です。(もし訂正印を押すなら、確定申告書第1表に押すのと同じ印鑑を使う方が良いです。)

税務署で申告書が正しいかを確認する作業をするため、次のように「文字の確認しづらい場合」は再度作成し直す方が良いでしょう。

  • 訂正が多すぎて、どれが正しい金額か判別しづらいもの
  • 文字が滲む、紙の一部が毀損した等


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確定申告書の印刷後の訂正方法は?

確定申告書は手書きでなく国税庁の確定申告書等作成コーナーで必要事項を入力して、印刷したものを提出する方法もあります。この場合、入力段階で間違いに気付いたら、そこで訂正すれば問題ありません。なので、パソコンで作成する場合には訂正が簡単です。

では、パソコンで作成して印刷した後に、間違ったことに気付いた場合はどうすれば良いのでしょうか。

もちろん、再度パソコンで訂正して印刷し直すのが一番きれいな方法ですが、もう署名押印まで済ませて提出するだけ、という状態だったら印刷し直すのが面倒ですよね。

こういう場合は、印刷したものを手書きで訂正しても構いません。これは既にお話しした手書きの書き損じと同じように、訂正印を押す必要はなく、ただ二重線を引いて、上下の空欄に正しい金額を記入すれば大丈夫です。


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確定申告書の納付書の訂正方法は?

確定申告書を無事作成できたらホッと一息つく人もいるでしょうけど、源泉所得税の納付書の記入と納税も大事な作業の1つですよね。納付書を書き損じた場合はどのように訂正するのでしょうか。

実は、納付書は確定申告書と異なり、間違えた箇所によっては書き直しが必要になります。

(1)書き直しが必要な場合・・・納付書の最下段「納税額」。
納税額については金融機関に正しい金額を納付しなければならないため、二重線や訂正印などの訂正では受付してもらえません。そのため、最下段の「納税額」だけは書き直さなければなりません。

(2)それ以外・・・書き直し不要
最下段の「納税額」以外の金額欄や年月等の間違いについては、二重線で消して、その上に修正額等を記載すれば大丈夫です(訂正印も不要)。

【予備の納付書が無い場合】

でも、間違えたからといって、予備の納付書なんて持っていませんよね。
通常であれば、1月中旬に国税庁から確定申告書の用紙一式が郵送され、その中に納付書が一部入っています。予備なんて親切に入れてくれるワケないので、失敗した場合は納付書を再度税務署でもらう必要があります。
急いでいない場合には、所轄税務署に電話して、書き損じたので再度納付書を送ってほしい、とお願いすれば、送ってもらえます。

ただ、急ぎの場合には税務署に取りに行く必要があります。あとは、確実な方法ではありませんが、所轄税務署管内の金融機関等に納付書が置いてあるケースがあるので、税務署が遠い場合などは金融機関に電話して、納付書が無いかどうか訊いてみると良いですよ。

さいごに

確定申告書の訂正は、意外かもしれませんが訂正印は不要です。
金額を沢山記入しなければならない書類のため、誤りなく申告すれば良い、というスタンスのようです。

一方、源泉所得税納付書の訂正は、最下段の納税額を間違えた場合には書き直ししなければなりません。これは、金融機関等で納税する書類なので、金額の訂正が認めれていないからです。
同じ確定申告書類であっても、扱いが異なるので、くれぐれも間違いないよう書類を作成しましょう。

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