確定申告直前に引越しだと提出先は?整理番号は?必要な届出は?

確定申告


確定申告の直前に引っ越しした場合、提出先はどこの税務署になるのでしょうか。

確定申告の直前という時期だと、引越し作業も大変ですが、確定申告書類作成に関しても様々なことで悩みますよね。

・引越しした場合の確定申告はどこの税務署で行うのでしょうか。
・(郵送された)確定申告書や納付書などの書類はそのまま使えるのでしょうか。
・整理番号はどうなるのでしょうか。
・引越しに関して必要な届出はあるのでしょうか。

以上、引越しした場合の確定申告における様々な疑問についてまとめました。

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確定申告直前に引越しだと提出先はどっち?

確定申告書の提出先は、申告書提出時の住所を管轄する税務署になります。

ただし、確定申告を行うのは税務署で所得税(国税)の申告なのですが、これを行うと税務署が自治体に申告内容を通知するシステムになっており、その結果、住民税(地方税)の申告をしたということになります。
そのため、引越しした場合は住民税のことも考える必要があるのですよね。

その住民税ですが、所得税とは異なり、今年1月1日の住所地での課税となります。

つまり、1月2日以降に引越しした場合は、

・所得税(税務署)→新住所の管轄税務署で納税
・住民税(自治体)→旧住所の管轄税務署で納税

となるのです。

なんか、ややこしい・・・

と悩むかもしれません。

ですが、納税する私達としては、提出先に関する注意点としては、以下のポイントだけ理解すれば大丈夫です。

・提出先→申告時の住所管轄税務署
・書類の記入方法→新住所を申告書B用紙の上に、その下に1月1日の旧住所を必ず記入する。

申告書Bの左上の方に住所欄が2行あり、上に現在の住所(国税申告目的)を書き、その下に1月1日の住所(住民税申告用目的)を書くようになっています。
引越す時期によっては、国税と住民税とが違う住所地での申告となってしまうので、確定申告書の用紙もそれに対応できるようになっているのですよね。


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確定申告書類や整理番号は引越しするとどうなるの?

毎年確定申告を行っている場合、1月中旬頃になると税務署から確定申告書類一式が郵送されます(ただし、e-Tax申告は除外)。引っ越した場合はどうなるかというと、多くの人は郵便局に転送届を提出しているでしょうし、引越し先の住所に確定申告書類が届くはずです。

この書類はそのまま使えるのでしょうか。

残念ですが、印字された書類は旧住所のものなので使えません。
住所変更だけなら二重線で訂正しようと思えばできるのですが、税務署の整理番号も印字されてしまっているのが問題なのです。

ですので、新しい管轄税務署で書類をもらうか、e-Taxで書類を作成して提出しなければなりません。
ちなみに、確定申告書に記入する8桁の整理番号は、管轄税務署のデータベース上の番号です。前年以前に確定申告をしていれば、その申告実績等がデータベースで確認できるようになっていて、確定申告書類が明らかにおかしい、どこか不正しているのではないか、という疑いが生じた時にデータベースで過去の内容と照合して、申告に不正がないかをチェックできるようになっているのです。

税務署から申告書類一式が郵送された場合には、確定申告書の申告書Bの右上の方や、納付書などに記入されていますが、引越しして管轄が変わる場合は新しく番号を付番してもらう必要があるため、引越しして初めての確定申告では空欄で納付することになります。(そうすると、翌年の書類には新たな整理番号が印字された形で郵送されます。)

事務処理目的の管理番号はもう1つ、「e-Tax利用者識別番号」があります。こちらはe-Taxで確定申告を行う際に付与される番号で、引越ししても変更はありません。また、e-Taxで確定申告を行う場合は、上の8桁の整理番号の入力は不要となります。


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確定申告前の引越しで届出すべきことは?

引越しした場合、住民票の手続きや免許証の住所変更手続きなどで慌ただしくて忘れがちですが、毎年確定申告を行う人の場合は以下の手続きが必要になります。本来であれば、引越ししたら速やかに行うべきものですが、確定申告までに行っていなかった場合は直ちに行うようにしましょう。

(1)納税地の異動に関する届出書
これは、引越し前の管轄税務署に提出します。
国税庁ホームページ→所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続

(2)預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書
納付書による納税でなく、金融機関口座から引き落としにしている人の場合は、再度口座振替依頼書を書く必要があります。
というのも、納税は所轄税務署単位になるため、引越しした場合は納税先が異なるため自動引き継ぎされないのです。そのため、新住所の管轄税務署での書類が必要になります。(納付書を銀行等に持参して納付する場合にはこの書類の提出は不要です。)

この手続きはうっかり忘れそうになる人が多いのですが、もし万が一忘れてしまうと、期限内納付(口座引落)が出来なくなります。その結果、期限日の翌日から延滞税が課せられてしまい、後で余計に税金納付する羽目になるので、くれぐれもご注意ください。
国税庁ホームページ→申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付
(旧住所での振替納税については、中止手続きの必要はありません。)

さいごに

引越しにより管轄税務署が変更になる場合、以下のことが必要です。

【引越後に行う届け出】
・納税地の異動に関する届出書
・預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(振替納税のみ)

【確定申告の際の注意事項】
・提出先は、確定申告時の住所の管轄税務署。
・住民税の納税先は、1月1日時点の住所の自治体。
・引越し前の住所に届いた確定申告書類は使わない。
・整理番号の変更があるため、昨年までの整理番号は記入しない(空欄で提出する)。

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