医療費控除で領収書ないけど医療費のお知らせが使える場合と注意点

季節のはなし


確定申告の医療費控除については平成29年分から領収書は提出不要で、その代わりに「医療費の明細書」を提出することになりました。また、「医療費のお知らせ」を提出することで「医療の明細書」が簡単に作成できるようになっています。

・・・となると、

領収書はうっかり捨ててしまって今はない。
でも、「医療費のお知らせ」があるから、これを使って医療費控除が可能になるのかな?

と考える人もいるでしょう。この場合、実際に可能でしょうか。その際に期間などの問題はないのか、あった場合はどのように対処するのでしょうか。

今回は、医療費控除の中で、医療費の明細書を書くにあたっての注意事項などをお話しします。

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医療費控除で領収書がないけど医療費のお知らせがあればOK?

残念ながら、「医療費のお知らせ」は発行する保険者によって書式や書かれている期間、内容が異なるため、全ての場合において領収書の代わりとなる書類ではありません。
ですから、今まで通り、通院時には領収書を捨てずにきちんと保管していくことが重要です。

■「医療費のお知らせ」について詳しく知りたい場合はこちらの記事がおすすめです。
医療費のお知らせとは?いつ届くの?来ない場合に再発行は可能?

では、どんな場合に「医療費のお知らせ」が使えるか、確認していきましょう。

医療費のお知らせを領収書の代わりにできるケースとは?

医療費控除を受けるためには、まず、以下の2つから1つを選択します。

  • 通常の医療費控除を受ける
  • セルフメディケーション税制による特例を受ける

これは、どちらか一方しか選択できません。

その次に、

  • 通常の医療費控除を受ける場合→「医療費控除の明細書」の記入と提出が必要です。
  • セルフメディケーション税制による特例を受ける場合→「セルフメディケーション税制の明細書」の記入と提出が必要です。

そして、「医療費のお知らせ」が使えるのは、通常の医療費控除を受ける場合だけになります。
領収書を1年分集計する場合は支払先ごとに全ての内容を明細書に記入しなければなりません。

これは、記入者本人はもちろん大変ですが、税務署ももし確認するとなったら手間がかかるのですよね。でも、「医療費のお知らせ」があれば、そこに支払った医療費がまとめて記載されているため、領収書でなく「医療費のお知らせ」に記載されている金額を転記すれば良いのです。
これが出来ると、申告者本人も税務署もラクですよね。だからこその法改正だったのです。

でも、現実的には、これだけで医療費控除全てを済ませるのは厳しいケースが多いです。
というのも、次のような理由があるからです。

  • 「医療費のお知らせ」には、その保険者に加入している被保険者と被扶養者の分しか記載されない
  • 「医療費のお知らせ」は、自費診療分が記載されない
  • 介護保険の自己負担分が記載されない
  • 精神科等の受診歴は記入されないケースがある
  • 自治体独自の助成(小児医療等)があるケースでは金額が記入されないことがある

一方、確定申告の医療費控除で使える「医療費のお知らせ」は、以下の項目が書かれていることが要件です。

(1)被保険者等の氏名
(2)療養を受けた年月
(3)療養を受けた者(後期高齢者医療の場合、この項目は不要)
(4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
(5)被保険者等が支払った医療費の額
(6)保険者等の名称

でも、実は、今のところ、何かしら項目が抜けている「医療費のお知らせ」が多いのですよね。多くの場合、上記6項目のうち、

(4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
(5)被保険者等が支払った医療費の額

について、抜けていることが多いです。
これは、個人情報保護の点から、精神科等の受診歴を記録しないようシステム化されていたり、自治体によっては小児医療助成があるけれど、保険者としてはそこまでの管理ができないため、助成がないものとして通常の負担割合での記載にしてある、というような事例が多いのです。

国税庁のQ&Aを確認すると、「医療費のお知らせ」上に補完記入しても良い旨が書かれていますが、あくまでも参考書類であり、正式な書類としては認められていません。この場合は、やはり領収書に基づいて金額を算出して記入することになります。


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医療費のお知らせの期間の問題とは?

法改正の文面だけ見ると、医療費控除がとても便利になるという印象を受けますが、現状だと、多くの保険者が発行する「医療費のお知らせ」は、ハッキリ言って医療費控除の書類としては非常に使いづらいです。

というのも、既にお話ししたような、必要な項目が抜けているという問題もありますが、それだけではなく、時期的な問題も大きいのですよね。

  • 記載されている対象期間が1~12月になっていないケースが多い
  • 自分の手元に届くのが遅すぎる(締日から少なくとも3ヶ月以上経過している)

今回の法改正の影響で、「医療費のお知らせ」の発行時期を確定申告に合わせたり、項目を完備していく健康保険組合もあるようですが、それにしても、確定申告は3月ですから、それに間に合わせようとするのは無理があります。(医療費還付だけなら後日になっても問題ありません。)

例えば、協会けんぽの場合は、今回の場合は平成28年10月から29年10月までの13ヶ月分を2月中旬頃に事業主宛に送るとなっています。(来年以降は前々年11月から前年10月分を2月に郵送となります。)
ですから、医療費控除に使えるのは10月分までであり、残りの11月と12月分は領収書をきちんと保管しておき、それを元に医療費の明細書に記入しなければならないのです。

かなり遅くなってから届くであろう書類を待っているよりも、1年間分の領収書を地道に保管しておき、集計して書類を作ってしまう方がラクだと思いませんか?(ちなみに我が家では毎年数十万円の医療費控除があるのですが、全部同じように集計する方が早いし気が楽です。)

医療費控除で医療費の明細書へ記入すべき内容は?

また、医療費控除を受けられる内容としては、「医療費のお知らせ」に書かれるような、医療機関での診察費用や処方せんの薬代だけではありません。
「医療費のお知らせ」を元に転記する場合であっても、以下の内容について領収書等があれば、その内容や金額等を「医療費控除の明細書」の「2.医療費(上記1以外)の明細」欄に記入しなければなりません。

  • 自費診療分の医療費
  • 通院時の交通費※
  • 病院にかからずに治そうとして買った市販薬の費用
  • 扶養に入っていない家族の分の医療費
  • 介護のおむつ代等

※通院時の交通費については、タクシー代以外は領収書がないので、その都度記録をつけておくのが基本です。

そして、自費診療の費用が入っているケースだと、「医療費のお知らせ」を記入するべき「1.医療費通知に関する事項」欄と、「2.医療費(上記1以外)の明細」欄を判別して、2重に記載しないよう注意しなければなりません。単純に、自費診療がない場合には「医療費のお知らせ」に頼ってしまっても問題ないかもしれませんが、自費診療があると見極めに手間がかかる場合もあるのですよね。ですから、自費診療があるなら、やはり従来通り、領収書を元に計算していく方がラクかもしれません。


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さいごに

医療費控除で領収書の提出は不要となりましたが、5年間は保管して、税務署からの問い合わせがあればいつでも見せられるようにしておかなければなりません。(「医療費のお知らせ」に書かれている金額が医療費全額であれば領収書の保管は不要になりますが、今回お話ししたように、現実的には難しいでしょう。)

また、「医療費のお知らせ」が使えるようになったといっても、医療費控除の金額が多い場合は書類の判別なども手間がかかるし、書式が確定申告に使えないケースも多いため、やはり「医療費のお知らせ」はアテにせず、地道に領収書を保管して集計する、という方法が安全です。

コメント

  1. あさぽん より:

    記事を読ませただき大変参考にさせていただいております。

    医療費控除の明細書の件ですが、記事にもありました通り、自治体からの助成の小児医療証があるので、医療費通知は私にとって大変扱いづらく感じてしまいます。

    毎年領収書を家族ごと、受診先ごとに集計しているので、昨年は医療費通知を使わずに、医療費(上記1以外)の明細に全て手書きしました。
    医療費通知から色々計算するより楽におもったためです。
    また3月間際で作成するよりも早く終わらせたいのもありまして残り2ヶ月分の通知が届くのが遅いのもあります。

    改正があり、医療費通知はを使わないというのは、本来あってはいけないのでしょうか??

    • ゆきえ より:

      あさぽんさん

      コメントありがとうございます。

      >改正があり、医療費通知を使わないというのは、本来あってはいけないのでしょうか??

      ・・・あれっ?と思ったのですが、
      法改正というのは下記のことだと思うのですが、

      平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける場合には、「医療費控除の明細書」を提出することにより、「医療費の領収書」の提出又は提示は不要となりました。

      引用元:国税庁HP

      もしかして、

      ・医療費通知
      ・医療費控除の明細書

      この2つを混同されていませんか?

      医療費通知は健保組合等から届く、1年間で保険診療した記録で、医療機関名や受診月、支払った金額等が記載されているものです。
      それに対して、医療費控除の明細書は、確定申告における税務署添付書類であり、下記のフォームに書くものです。
      国税庁:医療費控除の明細書(PDF)

      なので、「医療費控除の明細書」を使わないのは駄目だけど、健保組合から届く医療費通知を使わないのは全然問題ではありません。

      ちなみに、領収書類が多い場合には、国税庁のHP:医療費集計フォームのページから、「 医療費集計フォームダウンロード(平成29年分以降用)」
      のボタンを押してダウンロードしたExcel書式に入力保存しておくと、確定申告書類作成コーナーのページから作成する場合の、「医療費控除」の入力画面でExcelデータを読み込んで確定申告データに反映させることができるので便利ですよ。
      (今年の作業分は手書きで済んだ場合でも、ダウンロードしておいて来年以降はこれを使うと楽かも。恐らく来年以降もこのフォームは使えるはずなので。)

      あさぽんさんの仰るとおり、健保組合等の発行する医療費通知はとても使いにくいと思うので、これは単なる自分や家族の健康バロメーター(医療費を多く使っていればちょっと心配、程度のもので。)として考えれば良いのではないでしょうか。

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